現在、何らかの理由で学校へ行けないお子さんが増えてきています。理由は様々ですが、小学生でも学校へ行かない・行けないお子さんが増え、低年齢化傾向にあります。
そういった中で、文部科学省では、不登校児童生徒への支援について議論しています。その一つとして出席扱い認定制度という制度があります。出席扱い認定制度はどんなものか紹介したいと思います。
出席扱い認定制度とは何ですか?
高校生の場合
高校生が不登校の場合、以下の趣旨に該当する場合出席扱いになる可能性が出てきます。
趣旨
高等学校における不登校生徒の中には、学校外の施設において相談・指導を受けている者もおり、このような生徒の努力を学校として評価し、学校復帰による高等学校卒業などの将来的な社会的自立に向けて支援するため、我が国の高等学校教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たす場合に、これら施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。
文部科学省 高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について
出席扱いになる要件
不登校生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき、下記の要件を満たすとともに、当該施設への通所又は入所が、不登校生徒の将来的な社会的自立を助ける上で有効・適切であると判断される場合に、当該生徒の在籍校の校長(以下「校長」という。)は指導要録上出席扱いとすることができる。
不登校生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき、下記の要件を満たすとともに、当該施設への通所又は入所が、不登校生徒の将来的な社会的自立を助ける上で有効・適切であると判断される場合に、当該生徒の在籍校の校長(以下「校長」という。)は指導要録上出席扱いとすることができる。
文部科学省 高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について
- (1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
- (2)当該施設は、教育委員会等が設置する適応指導教室等の公的機関とするが、公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。
ただし、民間施設における相談・指導が個々の生徒にとって適切であるかどうかについては、校長が、設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。このため、学校及び教育委員会においては、「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添)を参考として、上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。- (3)当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。
以上の要件に該当したら出席扱いになる可能性がありますので、一度担任の先生や学校と相談をおすすめします。
対象:小学生~中学生
出席扱い認定制度とは、義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けたり、自宅においてICT等を活用した学習活動を行うことによって、一定の要件を満たした場合で出席扱いとすることが出来る。
では、どの子が利用できるのでしょうか?まず生徒が現在不登校であること!(欠席日数が30日未満であったり、遅刻や早退が多いだけでは不登校には該当しない)。
そして不登校であっても学校外の施設において相談・指導を受け社会的に自立を目指していたり、学校への復帰を目指しているが現状は引きこもりがちである生徒へ支援をする制度であります。
そういう制度があるとは初めて知りました
不登校の定義はこちらに記載されています➡不登校の定義
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合
不登校の中には学校外の施設において相談・指導を受け,社会的な自立に向け懸命の努力を続けている生徒がいます。その生徒たちに出席扱いになる可能性が出てきます。
不登校児童生徒の中には,学校外の施設において相談・指導を受け,社会的な自立に向け懸命の努力を続けている者もおり,このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,これらの施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。
出席扱いになれる条件
出席扱いになれる条件は下記の通りとなります。
1.保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
2.当該施設は,教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが,公
的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人
や保護者の希望もあり適切と判断される場合は,民間の相談・指導施設も考慮されて
よいこと。
3.当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。
4.学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照
らし適切と判断される場合には,当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり,
また,評価の結果を通知表その他の方法により,児童生徒や保護者,当該施設に積極
的に伝えたりすることは,児童生徒の学習意欲に応え,自立を支援する上で意義が大
きいこと。
不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
不登校生徒の中には学校への復帰を望んでいる生徒がいます。でも、まだ引きこもりがちで中々学校へ復帰できない生徒たちに。公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動で自宅でも勉強を行った場合、出席扱いの可能性が出てきます。
出席扱いになれる条件
出席扱いになれる条件は下記の通りとなります。
1.保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
2.ICT等を活用した学習活動とは,ICTや郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
3.訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。
4.学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラム
であること。
5.校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等については十分に把握すること。
6.当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。
7.学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
ただし、学校長が認定しますので、学校と相談をされたほうが良いかと思います。
主な通信教育はこちらにまとめていますので、参考にしてください。あなたのお子さんに合った教材が見つかるかもしれません。
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